FPが知るべき住宅知識~相続・贈与~

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親からの援助は税金がかかる?

実家の建替えが相続対策に?

1.親からの援助(贈与)

住宅資金贈与

・住宅資金贈与で最大1,000万円まで非課税。(*)
・夫婦の両親からもらえれば世帯で最大2,000万円まで非課税(1,000万円×2人)
・暦年贈与の7年ルールの対象外
・必ず頭金で使う必要がる。
(購入後の繰上げ返済には使えない)
・建物の質によって上限が変わる。
・暦年贈与とは別枠。
・夫婦でもらった場合、不動産登記の持ち分に反映させなければならない。
>>直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税

暦年贈与

・毎年110万円まで非課税で贈与を受けられる。
・住宅資金贈与とは別枠。
・7年ルールがある。

■親からの援助(贈与)のポイント
住宅資金贈与は必ず頭金に入れないといけません。もらったはいいけど銀行口座に入れとくと通常の贈与となり贈与税がかかってしまいます。また一般的に住宅購入は人生で1回という人がほとんどです。と言うことは人生で1回しか使えない非課税贈与枠とも言えます。また制度に期限があるので、活用する場合は期限に注意して住宅の計画を進める必要があります。

2.実家の建替えで相続対策に

実家を建て替え

・築古の住宅が新築になり住み心地が良くなる。
(断熱、最新の水回り、空調設備、防音など)
・建築基準法により建て替え前の住宅より小さくなる場合もある。
・家が大き過ぎて掃除が大変なのが、コンパクトにして掃除を楽にすることができる。
・ご高齢の場合、バリアフリーにできる。
・年齢や収入によっては親がローンを組むのが難しい場合もある。

実家をリフォーム

・費用は建替えよりリフォームが安い。
・リフォームすれば見た目はきれいになるが、構造は昔のままなので耐震性は弱い。
・建て替えと比べて間取りの変更は制限がある。

二世帯住宅

・相続が発生してもそのまま住み続けられる。
・入り口が別の場合、相続後に両親の部屋を賃貸にできる。

相続対策

・親が頭金を出すことで相続財産の圧縮につながる。
・月々の生活費をなるべく親に出してもらう。
(相続財産の圧縮)
・相続後も実家に住み続ければ小規模宅地の特例が使える。(*)
・相続後では相続税を払った後の資金で建て替えることになる。
>>小規模宅地の特例

■実家の建替えで相続対策のポイント
FPが相続対策を提案する時、個人の場合は死亡保険金の非課税枠の活用や生前贈与、法人の場合は退職金の活用や自社株の評価減などの話が中心です。相続対策で実家の建替えや二世帯の対案までするFPはほとんどいないと思います。しかも、相続対策を検討しいてる人の多くは不動産を所有している人が多いので、他のFPとの差を見せるチャンスです!

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