生前贈与は相続対策するのに非常に有効な方法の1つです。
なぜかと言うと、生前贈与は将来発生する相続税を抑える効果があるからです。
相続税とは?
そもそも相続税は身内が亡くなった時点の財産に税金がかかります。当然、財産がたくさんあれば相続税もたくさんかかります。
相続税は簡単に言うと
相続税=相続財産×〇〇%
という計算式で計算されます。
〇〇%(=税率)は相続財産が多ければ多いほど高くなります。つまり税率は相続財産の金額によって変わります。
生前贈与は相続財産を少なるする効果がある
相続税は財産が多ければ高くなります。
なので生前の元気なうちに家族に財産をあげれば(贈与すれば)相続時に財産が少なくなり、イコール相続税が少なくなります。
そのため、相続税を抑えるのに生前贈与は効果的です。
ただし、やみくもに財産をあげれば(贈与すれば)いいということではありません。
贈与する時に贈与税がかかるからです。相続税を抑えるために贈与しても、贈与税の方が高かったら意味がありません。
暦年贈与とは?
そこで暦年贈与(れきねんぞうよ)について解説します。暦年贈与とは贈与の一般的な贈与方法で、暦年贈与以外には相続時精算課税制度などがあります。
暦年贈与には年間に110万円までは非課税というルールがあります。(贈与税の基礎控除)
この110万円は、1月1日から12月31日までの1年間でもらった(贈与を受けた)合計の金額です。
また、複数の人から贈与を受けた場合は合計で110万円というルールです。
もらう財産とは現金や不動産、有価証券(株など)などです。
贈与は110万円以上は出来ない?
この110万円の非課税枠は知っている人も多いと思います。
ただ、中には「110万円以上は贈与できない?」と思っている人もいるようです。
そんなことはありません。110万円以上でも贈与は出来ます。ただし、下の様な税率で贈与税がかかります。
①200万円以下 ⇒ 10%
(基礎控除110万円引いて)
②300万円以下 ⇒ 15%(10万円控除)
(基礎控除110万円引いて)
②400万円以下 ⇒ 20%(25万円控除)
(基礎控除110万円引いて)
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贈与する金額が増えればもっと税率が上がって最高で・・・
⑧3,000万円以下 ⇒ 55%(400万円控除)
(基礎控除110万円引いて)
相続でもらうより贈与でもらった方がお得な場合も
具体例をあげてみます。
■110万円贈与⇒基礎控除なので贈与税はかかりません。
■310万円贈与した場合(基礎控除110万円+上記①の200万円)
200万円×10%=20万円
つまり310万円贈与の場合は20万円の税金になります。
と言うことはその税率は
20万円÷310万円=0.0645
⇒約6.4%
相続時に基礎控除以上の相続財産がある場合は一番低い税率で10%です。
と言うことは贈与税を払ってでも贈与した方がトータルでお得になる場合もあるということです。
管理人からひと言
生前贈与は相続対策にとても有効です。
ただし、家族構成や相続財産は人それぞれ違います。生前贈与したことにより家族間で揉めてしまう原因になりかねません。
特に兄弟が多かったり相続人が多いと、相続税は安くなったけど、財産の分け方で不公平感が出てしまうとトラブルに繋がってしまいます。
一度してしまった贈与を無かったものにするのも大変です。
生前贈与で相続対策を検討する場合は、必ず専門家のアドバイスを元に実行するのが良いでしょう。
また都内近郊であれば管理人がご面談の上、解説させて頂きますので気軽にご相談下さい。